福島市議会 2020-09-08 令和 2年 9月定例会議-09月08日-03号
また、実際に物理的な困難性とか、いわゆる道路の構造基準などとの整合も確認しながら、かつ財政面からそれが適切なのかどうか、そういった面も踏まえて、さらに方向性を定めながら地元との意向も勘案していきたいというところでございます。
また、実際に物理的な困難性とか、いわゆる道路の構造基準などとの整合も確認しながら、かつ財政面からそれが適切なのかどうか、そういった面も踏まえて、さらに方向性を定めながら地元との意向も勘案していきたいというところでございます。
◎若竹裕之建設交通部長 国への要望に対しての回答につきましては、適切な河川管理の観点から、永徳橋と新堤防の間を水平かつ直線的に結ぶことは困難であるため、新堤防へは道路の構造基準に基づく6%の勾配で接続するものと口頭にて回答をいただいております。 本市といたしましては、令和元年東日本台風の被害を受け、さらに早急な堤防整備の必要性を認識したところであります。
◎建設部長(菅原道義君) 瓦屋根の施工方法は、建築基準法における構造基準に基づく関係告示により規定されており、一定規模以上の建築物について安全性の確認が義務づけられております。小規模の建築物については、構造確認は求められていないものの、安全性の確認が重要であると認識しております。
クリーンテックは管理型最終処分場で、構造基準としては浸出液処理施設の設置、それから二重の遮水層の設置が義務づけられているだけで、8,000ベクレルを超える指定廃棄物としての埋め立て処分基準であるセメント固定化、不透水性土壌層の設置はされていません。施設の安全基準がそもそも違っているわけで、最終処分場だから、安全というわけではありません。その点を曖昧にすることは許されないと思います。
次に、今後のかかわり方の変更の有無につきましては、現在は建築基準法や構造基準の変更がないため、これまでの手続との変更はありません。 以上で答弁といたします。 ○議長(松本英一) 菊池忠二議員。 ◆3番(菊池忠二) 町長のご答弁でございましたように、6月18日に発生した直後の調査をされたということでございますが、大まかな結果についてお答えをいただければいただきたいと思いますが。
あくまでも、道路設計の構造基準にのっとり計画してございます。 なお、信号機の設置につきましては、公安委員会の所管でございますので、もしそういう必要がある場合は、市のほうとしても公安委員会のほうに要望してまいりたいというふうに思ってございます。 ○議長(渡辺由紀雄君) 10番、山本勤君。
また、平成26年の建築基準法の一部改正によりまして、特定天井について増改築する場合は、構造基準の適合の可否を調査する必要があるとされたところでございまして、文化センター大ホールの天井は特定天井に該当いたしますので、この調査をあわせて行う必要があるとしたところでございます。
次に、議案第43号、棚倉町公共下水道施設の構造及び維持管理の基準に関する条例の制定についてでありますが、本年3月議会定例会において、下水道条例の一部を改正し、公共下水道の構造基準について制定いたしましたが、構造基準が複雑多岐にわたること及び都市下水路についても規定していることから、今回下水道条例から分離し、単独条例として新たに制定することで、今後の事務執行の円滑化を図ろうとするものであります。
本案も、地域主権改革一括法の公布に伴い高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、特定道路の構造基準について市の条例で定めることとされたため、必要事項を定めるものであります。 審査の結果、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、議案第8号 須賀川市市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例についてであります。
村道でございますが、これは道路法第30条、道路の構造の基準の改正によりまして、道路管理者である市町村は村道の構造基準を条例で定めることとなりました。いままでは、県の道路構造令または道路指針、設計指針等を基準にして新築あるいは改築ということを行ってきましたが、これが政令されますと道路の基準により今後新設それから開設と進むようになるものでございます。
条例制定に当たっての基本的な考え方でありますが、現在も河川管理施設等構造令を準用していることから、同構造令の内容を参酌し、本市管理の準用河川に見合った内容としておりますが、構造基準は同構造令に準拠しております。 下段の表をごらん願います。記載のとおり、本市管理の準用河川になじまないものについては、条例に含んでおりません。 2ページをお開き願います。
本案につきましても、地域主権改革一括法の公布に伴い、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律が改正され、特定道路の構造基準について、市の条例で定めることとされたため必要事項を定めるもので、本年4月1日から施行するものであります。 次に、議案第8号 須賀川市市道に設置する道路標識の寸法等に関する基準を定める条例についてであります。
次に、議案第29号の川内村村道の構造の技術的基準を定める条例の制定についてですが、道路法第30条の改正により、道路管理者である市町村は村道の構造基準を条例で定めることとなりました。今までは県の道路構造令または指針を基準として新築、または改築を行ってきました。制定されますとこの基準により行うことになります。
の件、議案第130号福島市移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定の件、議案第131号福島市風致地区内における建築等の規制に関する条例制定の件、議案第132号福島市営住宅等条例の一部を改正する条例制定の件、議案第133号福島市営住宅等の整備基準に関する条例制定の件、議案第134号福島市下水道条例の一部を改正する条例制定の件、議案第135号福島市準用河川管理施設等の構造基準
地方自治体に対するいわゆる「義務付け・枠付け」の見直しにつきましては、第1次及び第2次の地域主権改革一括法が昨年成立し、これまで国で一律に規定をしておりました要件のうち、公営住宅の入居基準や道路の構造基準等の設定が地方自治体へ委任されることになりまして、これが新年度から施行されるため、これに関連する条例案を本議会に上程することといたしました。
特定公園施設の設置に関する基準を定める条例制定の件 18 議案第131号 福島市風致地区内における建築等の規制に関する条例制定の件 19 議案第132号 福島市営住宅等条例の一部を改正する条例制定の件 20 議案第133号 福島市営住宅等の整備基準に関する条例制定の件 21 議案第134号 福島市下水道条例の一部を改正する条例制定の件 22 議案第135号 福島市準用河川管理施設等の構造基準
このため仮校舎は耐震面での構造基準をはじめ、防火上、防災上必要な設備を備えるなど、十分な対応を図ってまいりたいと考えてございます。 ○議長(目黒章三郎) 中島議員に申し上げますが、これはこの後委員会審査もありますので、質問、答弁とも大綱にとどめておくようお願いいたします。 中島好路議員。 ◆中島好路議員 わかりました。
◎市長(瀬戸孝則) 除去した土壌等を市内に仮置きすること、このことは安全な構造基準により対策を講じることは無論のことですが、恒久的に保管管理できる場所に移送することが大前提でございます。また、その場所の確保は、国及び東京電力の責任であります。これまでも国に対しまして、早急な最終処分場の確保と、その時期の明示を求めてきたところであります。今後におきましても、強く要求してまいりたいと考えております。
次に、ブロック塀などの安全確保策についてでありますが、宮城県沖地震を契機として、ブロック塀の建築基準法における耐震基準が改正され、高さ、壁厚、控え壁、鉄筋の配置、基礎の構造基準が示されております。安全で安心なまちづくりのため、この安全基準の周知が図られるよう、ウエブサイトへの掲載や行政センター窓口にパンフレットを備えるなど、情報提供をしてまいりたいと考えております。 以上、答弁といたします。
道路法の問題でも、都道府県道や市町村道の構造基準を条例にゆだねることとなれば、地域によって基準が変われば、住民の歩行や車の走行にあたって、安全性などの面でも地域間格差をもたらすだろうと危惧されております。